宅地造成等規制法施行令第14条に基づく認定擁壁
宅地用擁壁とは、宅地造成の際の宅地形成や道路構築する土留め構造物となります。
KLウォール3型は、宅地造成等規制法施行令第14条(旧15条)の認定を受けた大臣認定擁壁となります。
擁壁高さ(製品高さ)は、3.0m以下までに対応し、宅地形状に合わせたコーナーブロック(90~135°)への対応、フェンス(フェンス高2.0m以下)の設置も可能となっています。
また、景観に配慮した擁壁表面への化粧模様(オプション)を設けることも可能です。
宅地擁壁 KLウォール